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2007年06月 アーカイブ
2007年06月04日
ちょっと話題に乗り遅れたけど
時事ドットコム:声優オーディションの少女にいたずら=芸能プロ社長逮捕-警視庁(ウェブ魚拓)
声優オーディションの少女にいたずら=芸能プロ社長逮捕-警視庁
声優のオーディションを受けた16歳の少女にみだらな行為をしたとして、警視庁渋谷署は28日までに、児童買春・ポルノ処罰法違反の疑いで、東京都渋谷区初台、芸能プロダクション「アーツビジョン」社長松田咲實容疑者(58)を逮捕した。容疑を認めている。
渋谷署は逮捕後、持病のため松田容疑者を釈放。任意の捜査を進め、28日に書類送検した。
調べによると、松田容疑者は昨年12月初め、オーディションを受けた無職の少女(16)を、同区代々木にある会社の社長室に呼び出し、合格を条件に少女の下半身を触った疑い。
12月末に少女が渋谷署に相談し事件が発覚。少女は「合格のために我慢し、口止めされた」と話している。少女は不合格になった。
アーツビジョンは1984年設立。椎名へきるさんら歌手や声優が数多く所属する
この声優事務所は、第3次声優ブームの時に、ブームの中心的存在となる声優を多く抱えていた事務所。
そして、アイマスのゲーム版声優のほとんどが、アーツビジョンと同グループ事務所のアイムエンタープライズに現在も所属している。
現在所属していない人も、キャスティングされた時点では所属していた。
このニュースを発端として、ネットでは、声優業界の枕営業の話にまで発展している。
となると、当然アーツとアイムに所属している声優は、使われにくくなるのではないかという懸念が生じる。
アイマスの声優陣は、数人を除いて、他に声優としての仕事がパッとしてないし。
舞台演劇に力を入れてたりすれば、また別だけど。
まぁ、このニュースは、声優に幻想を抱いていたオタにとっては衝撃的なニュースではあるので、こういう動画が作成されてたり。
アーツビジョン騒動まとめ
アーツビジョン騒動まとめ2
アーツビジョン騒動まとめ3
僕としては、上記のニュースのように、セクハラやパワハラまがいの行為は絶対に容認できない。
一方、声優側から仕事を得るために、枕営業をしかけることは、これからのことであれば絶対に止めるけど、過去のことはもう流すしかないだろう。
今、この瞬間からどうするかが、問われているんだろうし。
何にしても、こういったことは需要があるから供給されるのであって、需要側の方で律していくしかない。
そして、いずれは実力だけで評価される、健全な業界になって欲しい。
声優界にも、学会同志の方が少なからず活躍されていることだし。
投稿日時: 2007年06月04日 22:08 | パーマリンク
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2007年06月08日
租税法定期試験終了記念プロデュース
今日、租税法の定期試験があり、あとは単位認定されるかどうかの結果待ち。
プロデュース中のやよいとあずさから、ブーストメールが来てたので、打ち上げをかねてプロデュースのため近所のゲーセンへ。
1クレジット100円、500円で6クレジットと、駅前のゲーセンよりは割高だけど、駅前に出ることを考えれば妥当なライン。
とりあえず、1500円分やってきた。
まずは、ちはやとやよいのデュオ。
とりあえず、マスター系を制覇せねばと、ダンスマスターに挑んだところ、イメージレベル13がいて、こちらは11だからちょっとピンチ。
ダンス審査員を帰されたりして、どうなることかと思いましたが、なんとか合格。
レッスンを挟んで、ボーカルマスターにも合格。
これで、マスター系は制覇したので、特別オーディションをあと一つ合格すれば、ファン人数だけで、Aランクへの道は開かれたかな。
ソロのあずさは、ブーストメールの力を借りて、TOPxTOPをフレッシュ勝ち。
まだ、Sランクへの門は開かれている感じ。
ソロの律子からは、ブーストメールが来なかったので、特別オーディションは受けず。
でも、そろそろTOPxTOPも受けないと、フレッシュ負けもあるしね。
現在の状況
ちはやよい♪ ランクC
活動:39週 ファン数:55万3924人
たかはしあずさ ランクD
活動:17週 ファン数:24万2785人
秋月 律子 ランクD
活動:12週 ファン数:12万0946人
投稿日時: 2007年06月08日 23:52 | パーマリンク
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2007年06月16日
残念ではあったけど
今日、創大の野球部は、早稲田と決勝を賭けて戦った。
早大、東海大が決勝進出・全日本大学野球 NIKKEI NET:主要ニュース(ウェブ魚拓)
全日本大学野球選手権第5日は16日、神宮球場で準決勝を行い、早大(東京6大学)が創価大(東京新大学)を10―1で下した。33年ぶりの優勝を懸けて、決勝で東海大(首都)と対戦する。
早大は今大会初先発した注目のルーキー斎藤が5回まで2安打1失点の好投を見せた。打線は1回に6点を奪い、斎藤を援護した。決勝進出は準優勝だった2002年以来。
ということで、健闘空しく準決勝敗退となってしまった。
創大の一員としては、非常に残念なことではある。
でも、相手がハンカチ王子なんだから、花を持たせてやる結果となったことは、今後のこと、特に来月のことを考えれば、よかったといっていいと思う。
ハンカチ王子のファンを敵に回すようなことは、あまりよろしくないだろうしねw
投稿日時: 2007年06月16日 17:49 | パーマリンク
2007年06月19日
除名は当然
福本参院議員を除名:ニュース|公明党
離党会見の発言は党規約に背く行為
党規律委
公明党中央規律委員会(委員長=田端正広衆院議員)は18日、東京・新宿区の党本部で、福本潤一参院議員に対する2回目の規律処分審査を行い、同議員を除名処分とすることを決定した。15日の審査開始後、田端委員長から同議員に対し弁明の機会を与えると通知したが、同議員から具体的な弁明は行われなかった。
同議員は次期参院選について、昨年(2006年)5月の党第1次公認発表直後に、体力面の理由を挙げて「後進に道を譲りたい」との意向を表明していた。また、前回参院選で公認を受ける際には、次回に公認されなくても異議がない旨の誓約書を党中央幹事会に提出していた。
ところが福本議員は今月(6月)15日、唐突に離党記者会見を行い、「離党理由は、参院選で公認を得られなかったことである」と表明。「誘いがあれば、他党から参院選比例区に立候補する意欲がある」と発言した。
党中央規律委員会は、同議員の行為は、党規約第100条第1項第1号から第4号の各号(「党綱領または規約に背く行為をしたとき」「党の名誉を傷つける行為をしたとき」「党の団結をみだす行為をしたとき」「党議または党の最高執行機関の決定に背く行為をしたとき」)に該当するものとし、同条第2項中の「除名」とするのが相当と決定した。
前回の選挙時に、次回(今度の参院選)に公認されなくても異議がないという旨の誓約書を提出しているのであれば、基本的には公認されなくても文句はいえないだろう。
もちろん、その誓約書がいわゆる例文解釈となる余地があれば、話は変わってくる。
しかし、それに加えて、本人自ら引退ととれる意思表示を示したのであれば、その意思表示が任意である限り、その意思表示に反する行動は自己矛盾でしかない。
何にしても、反逆者ってこういう次回選挙で公認されなかったという形でが最も多いんじゃないのかな。
本人の主観では、その意識はないのかも知れない。
現時点では、批判は公明党にだけ向けられていて、本丸である学会にはなされていないし。
でも、公明党の政策決定過程で、強力なトップダウン方式がとられていたとしても、党の体質に対する批判としては、言い過ぎなのは確かである。
自分の行動を正当化するという意図しか感じられない。
それにしても、大事な法戦が近づくと、いろいろ魔が競い起こってくるね。
言い換えれば、こういうことが起きると、法戦が近づいてきたなっていう実感が湧いてくる。
週刊誌等の雑誌で、学会に関する記事が増えると、選挙が近いなっていう感じと同じかなw
僕は、期末試験と重なるから、電話かメールで票になるとこしかやれないけど、それが僕の法戦だしね。
何か、井の中で吼えてる輩がいるけど、僕はガキの喧嘩はするつもりはないし。
難癖でしかないものに、一々対応する程暇じゃない。
うつ病患者としては、勉強というストレスだけで十二分だしねw
追記(6/20)
公明党のHPで「教科書無償」で検索かけると15件ヒット。
その中には、先日紹介した先月25日のニュースも含まれている。
今年の分だけでも他に4件。
HP担当者に公式見解を左右する権限がある割には、チェックが漏れすぎだろw
基本的に、HPの内容は公明新聞の転載だけどね。
HPで紹介してないから、実績じゃないなんて、どんな世間知らずだよw
投稿日時: 2007年06月19日 11:08 | パーマリンク
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2007年06月20日
認識が甘かった・・・奴は紛れもない反逆者
前エントリの「除名は当然」では、
現時点では、批判は公明党にだけ向けられていて、本丸である学会にはなされていないし。
としていたが、認識が甘かった。
奴は、自身のHP(ウェブ魚拓)において、次のように述べている。
中には、選挙運動への抵抗感や疑問、年中行われる全国各地での選挙の度に応援に駆り立てられる、負担を感じるというお話も非常に多くうかがってきました。その精神的負担は計り知れないものがあり、体調を崩して精神科に通う方々も少なくないと聞き及んでおります。
もちろん、日常の生活をしながらも、選挙の応援活動を使命的に心から熱心に取り組まれる方も非常に多くおられ、感謝の気持ちに絶えず励んで参りました。本当にありがとうございました。しかし、負担に感じ、さらには生活を脅かすほどの障害となりながら支援して下さった方々も多くいるということに、心から申し訳ない思いでおります。今まで支援して下さった皆様の率直なお気持ちは、変わらず真摯に受け止めさせて頂きたいと思っております。
そりゃね、法戦は楽じゃないよ。文字通り、血の小便を流したことだってあるし。
でも、折伏の次に充実感を得られる戦いであり、同志との連帯感を得られる戦いだ。
何よりも、法戦で戦う功徳は、絶大なものがある。
2回目の適性試験で平均点を20点上回ることができたのは、その時の参院選を戦いながら受験していたからだし。
この適性試験の成績があったのと、本流の功徳で、1年間だけではあったけど、法科大学院の授業料免除という特待生にもなれたし。
そりゃ、僕は法科大学院に入学して、精神科に通院しているよ。
でもそれは、通常の組織活動から離れたからであり、法戦を共に戦うことができなかったストレスによってだ。
今回の法戦も、来年の本試験どころか、目前の定期試験を勝利するために、机の前から離れることができない。
法戦を思う存分戦えるなら、うつ病になんかなってないよ。
学会活動ほど楽しいことなんて、世の中にはないといってもいいくらいだ。
その中でも、折伏戦とならんで支援活動ほど楽しい戦いはない。
中には、その楽しさにのめり込んでしまって、自分自身の生活を疎かにしてしまう人もいる。
だからといって、生活を脅かすような障害となってまで、支援活動をしている人など、見たことも聞いたこともない。
このような妄言を、一読で見抜くことができなかったなんて、僕も焼きが回ったもんだ。
きっと朱に交わって赤くなってしまったのかなw
今夜同中に行けなかったというのも、その現れだろう。
明日はしっかり参加して、師との呼吸を合わせていかないとね!
投稿日時: 2007年06月20日 19:15 | パーマリンク
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2007年06月21日
給食費未納問題
憲法では、「義務教育は、これを無償とする」(憲法26条2項)とある。
しかし、最高裁は教科書費国庫負担請求事件において、「本条二項の意味は、授業料を徴収しないことにあり、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない。」と判示している(最大判昭和39年2月26日民集18巻2号343頁)
公明党その他の尽力により、教科書が無償となったのは、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(昭和37年3月31日公布、同年4月1日施行)及び「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(昭和38年12月21公布、同日施行)という根拠法によってである。
一方、学校給食については、「学校給食法」(昭和29年6月3日公布、同日施行)が根拠法であり、6条2項に学校給食費については「保護者の負担とする」と規定されている。
したがって、給食費の未払の理由に義務教育の無償をあげることは、理由にならないということになる。
一部の自治体では、保護者に対し、給食費の連帯保証人を求めるという手段に出たりしている。
連帯保証の場合、連帯保証人に催告や検索の抗弁が許されないから、連帯保証人に対していきなり請求できる。また、連帯保証人を得られない保護者はどうすればよいのかということもあるし、問題とされているのは保護者に支払能力があって、かつ未納の場合なのであるから、保証人で十分ではないかと思える。
仮に、保護者の側に「学校給食も無償であるべきであり、学校給食法は無効だ」という真摯な主張があるとしても、司法判断で学校給食法が違憲無効となるか、保護者の負担をなくす改正でもなされない限り有効な法律であるから、どうしても学校に納めるのが嫌なら供託でもするしかない。
いずれにしても、給食費相当の負担は必要となる。
まぁ、悪質な保護者に対しては、支払督促の申立てを簡裁に行って、給料等を差し押さえていけばいいんじゃないのかな。
しかし、こういう状況で、教科書無償制度を実現したということを実績として、大々的に取り扱う政党があるとすれば、相当なおマヌケとしかいいようがない。
もちろん、学校給食法を改正して、学校給食の無償を実現することを公約とできるのであれば、大いにやればいいと思うけどね。
マニフェストとするためには、そのための財源を示さないといけなくなるけど。
そんな無責任なことができるのは、政策実現能力のない野党くらいだろうねw
追記(6/22)
僕の述べたことに対して、ヒステリックなリアクションがあると、面白くて仕方がないw
gizmoさんにしても、力があって恐れられているからこそ、エントリの引用がされるんだろうし。
まぁ、正義は常に迫害されるものであるし、偉大な人物というのは常に凡俗な人間からは叩かれるものだしね。
投稿日時: 2007年06月21日 16:59 | パーマリンク
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2007年06月22日
福本の反逆に関する識者の見解+α
日本海新聞他のコラム「一刀両断」に、著名な憲法学者である小林節慶応大学教授が「公明党参院議員の反乱 (ウェブ魚拓)」と題する一文を綴っている。
今回の福本の反逆だけでなく、学会・公明党に投げかけられている「政教一致」という愚劣な非難に対しても、まさに“一刀両断”にしている。
公明党の福本潤一参院議員が離党の意思を表明し、記者会見で公明党は全体主義的であると批判した。今夏の参院議員選挙で公認が得られず引退を余儀なくされたことが不満での行動である。
もういきなり、福本の行動をバッサリである。
彼の行動の本質が、公認を得られなかったことに対する不満に過ぎないと指摘している。
公明党は一九六四年に結成されたが、それ以前に、五六年に創価学会として三人の参院議員を当選させて以来国政に参画してきた。同党は、周知のごとくいわば「創価学会政治部」で、それ自体は法的にも政治的にも何らやましいことではない。日本仏教史上の巨星・日蓮の「立正安国」の思想を党是として、政治権力者たちが正しい考え方で行動してこそ、国家の独立と平和が保たれ国民が幸福に暮らすことができるという観点が同党の背景にある。
これは、いわゆる公明党の結党時における綱領にあった「王仏冥合」を平易な表現に改めたものである。
憲法20条に無知な輩は、公明党が実質的に「創価学会政治部」であることをもって、「政教一致」であるとか、政教分離違反だとかいう。
しかし、教授は「それ自体は法的にも政治的にも何らやましいことではない。」とバッサリ。
そりゃ、憲法制定時の国会で、「カトリック党」という政党ができても、何の問題もないと政府答弁があったし。
公明党は、その本質が宗教系政党であるために、その組織的意思決定のプロセスが、一見、上命下達的で、全体主義的に見えることは事実である。しかし、その点は、実は自民党と民主党も同じである。つまり、両党とも、まず、すでに十分に権力者である議員たちの投票や話し合いで選ばれた党首が、自由に幹部人事を行い、その任期中は、党の政策や運動方針の決定について党首の強い指導力が認められている。だからこそ、自民党で安倍「暴走」が許され、民主党で小沢「独裁」が許されている。
これは、ちょっと目から鱗な指摘。
確かに、自民党は小泉さんから党首のリーダーシップが強くなっているように見えるし、今の民主党は小沢さん次第。
しかし、それらを指して、全体主義的と評したら、ちょっと乱暴だとなるだろう。
公明党も、私の知る限り、議員や幹部が最前線の支持者の声を聞いたうえで、幹部が協議し政策や運動方針が決められている。そしてその際、ほとんど唯一最大の支援組織である創価学会と協議の機会を持つのは当然で、その影響を受けないと言ったらうそになる、と言うよりも同党が結成された意味がなくなってしまう。これも結社の自由である。
この部分は、いわゆる“政教分離には「宗教団体の政治的影響」を排除する趣旨が含まれている”とする少数説を一刀両断にしている。
もちろん、福本の邪論もだけど。
僕は、市議会議員の候補付きとして選挙はずっと一緒だったし、地元にいた頃は身軽だったから、平日の街頭演説会や党の支部会なんかにも顔を出していた。
赤松衆議院議員のパーティなんかにも、連れてってもらい、いろいろなことを見聞もした。
なので、僕の知る限りでも、党員や支持者の声は聞かれてないということはない。
結果として、反映し切れていないか、一見無視されているようなことになっているだけだろう。
それは、公明党の単独政権でないのだから、仕方がないことである。
実は、公明党の議員は自分の実力で選挙などしてはいない。それどころか、立候補自体が本人の意思ではなく、支援組織が候補者を発掘して来る。だから、当選させて、党議員として「使って」みて、その上で、どうも党の方針と支援者の思いに合わない言動をする議員だと分かったら候補者を取り替えてしまえる能力が同党の組織にはある。むしろ、この点は「民主的」ではなかろうか。
いろいろな所を見て回っていると、福本は党の方針はともかく、支援者の思いに合わない言動をしている節が少なからずある。
小泉首相の靖国参拝を「ヒトラーの墓参り」と譬えたのは、靖国に自分の親族が祀られていると考える人の心情を逆なでにするものだろう。
公明党の議員であれば、政教分離の観点や、中国等アジアの国々との関係から、その非を論じるべきだろうし。
だから、縁あって候補に推薦され公明党議員になった者が、党や支援者と意見が合わなくなったにもかかわらず再度の公認を期待することにそもそも無理がある。公認するしないは、憲法で保障された結社の自由の一環として党と支援者の選択の自由である。
ここまで来たら、福本涙目って感じである。
もし、福本に参議院でやり残したことがあるというのであれば、自分の地元の選挙区で立候補すればいい。
それか、他党に拾ってもらおうと思わずに、自分で政治団体でも立ち上げればいいだろう。
そういや、学会アンチの中には、聖教新聞等で福本への誹謗中傷が行われるということがいわれているけれども、残念ながらそのような記事は未だにないね。
本部幹部会でも、同放で流れた範囲ではまったく触れられてもいなかったし。
まぁ、党の除名で一段落したから、あとは奴の動向を生暖かく見守っていればいいやね。
投稿日時: 2007年06月22日 19:42 | パーマリンク
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2007年06月24日
時間の問題だとは思ってたけど
選挙が近づいてくると、週刊誌に学会の記事が出ない週はなくなる。
その一つに、明日発売予定の「週刊現代」のこんな記事が出るそうだ。
私は池田大作に東大の名誉教授にさせるよう命じられた-除籍の真相
実際に中身を読んでみたら、腰砕けのような記事なのかも知れない。
僕が読んできた週刊誌の記事というのは、大半がそういうものだった。
しかし、内容が大したことがないからといって、軽々に扱うことはできない。
記事タイトルや広告掲載時の見出し自体にも、名誉毀損等の違法性が認定されるようになっている。
そのことからすれば、このようなタイトルを世に出させた福本の罪は、小さいとはとてもいえない。
そして、奴の反逆の紛れもない証拠である。
何にしても、党や学会への批判にとどまるならともかく、先生への誹謗中傷は絶対に許せない。
奴がその罪の大きさを思い知ることになるまで、徹底的に追撃していきたい。
追記(6/25)
「週刊現代」当該記事及び週刊現代については、ジャーナリストの柳原滋雄さんのコラム日記が参考になる。
2007/06/25(Mon)
中身で勝負できないから“見出しで小細工”の「週刊現代」
まあ、「週刊現代」というのは、この程度の雑誌なんだろうなと思わせるような記事ではある。
新聞広告などに掲載されている見出しを読んでみた。「私は池田大作に東大の名誉教授にさせるよう命じられた」――。公明党議員を除名になった人物のインタビューと銘打たれている。ふつうの人間がフツーの読み方をすれば、池田名誉会長が直接、この人物に東大の名誉教授をもらってくるように命令したと読める。では実際の記事本文はどうなっているか。
その元公明党議員が、単に創価学会の地域幹部から、そのような打診を受けたということにすぎない。つまり、「主語」を≪故意≫に入れ替えているのである。なぜそんな“小細工”をしたのか。
今日か明日にでも、コンビニで内容を確認しようと思ってたけど、とりあえず、購入するという選択肢はあり得ないってことやね。
2007/06/26(Tue)
あの“ボロ負け雑誌”と大して変わらない『週刊現代』の累積賠償額
日本国内に存在するあらゆるマスメディアのなかで、名誉毀損行為を繰り返し、日本一の損害賠償額を支払ってきたことで知られる「週刊新潮」の賠償総額がすでに「1億円」を突破し、1億1000万円を上回る規模と推測されている。では、講談社が発行する「週刊現代」はどうか。このほど興味深いデータが積算された。それによると、「週刊現代」のこれまでの賠償総額はこの10年間だけで7000~8000万円にのぼると見られており、「新潮」との比率は11対8程度にすぎないことがこのほど明らかになった。
なかでも「週刊現代」の特徴は、2001年以降だけですでに謝罪広告を6回も掲載している事実であろう。一方の「週刊新潮」は、同期間では4回にすぎない。このことは、「週刊現代」編集部には、きわめて杜撰な取材・編集の≪伝統≫があることをうかがわせる。
弁護士の力量も左右してるのかもしれないけど、基本的には記事の杜撰さと比例してるってことやね。
投稿日時: 2007年06月24日 19:27 | パーマリンク
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2007年06月29日
所詮アンチ学会ってのはこの程度w
そういや、あのデマから干支一回りか・・・
柳原滋雄コラム日記
「ガセネタ屋」の信頼する「東村山市議2人組」が地元でバトル騒動
講談社発行の「週刊現代」がかつて『謝罪広告』の掲載を余儀なくされるきっかけとなった東京・東村山市の“ウソつき市議”ら2人組が、最近、地元の市議会で「騒ぎ」を起こしているようだ。きっかけとなったのは、今年4月に同市議会議員選挙で当選したある男性議員が、元風俗ライターであり、現在も動画でワイセツなアダルト・サイトに登場しているなどとして、市議会議員としてふさわしくないと市長に辞職勧告措置を求めたことに始まる。一方で、市民グループなどには、「(朝木らによる)職業差別を許さない」として男性議員を支援する動きもあり、矢野穂積・朝木直子らと真っ向から対立する形となっている。
市議になる前の職業的な発言だろw
動画だって、そのサイト管理者に著作権があるんだろうし。
完全な言いがかり。
それにしても朝木直子は、松戸市に生活の本拠があるから矢野に議席譲渡したんじゃなかったっけ?
結局、東村山で市議やってんのかよw
それにしても・・・
アンチ学会が論拠とする政教分離の学説は少数説。
アンチ学会として有名(?)な市議は、この体たらく。
アンチ学会として有名だった元大臣は、渋谷で職質される。国家公安委員長だったのにw
もっとまともな有名人はいないのかねw
学会を批判するのは結構だけど、ちゃんとした事実に基づいて、その事実をねじ曲げることなく行って欲しいものだ。
デマに基づいたり、曲解したり・・・ろくでもない誹謗中傷ばっかりでウンザリする ┐(´~`;)┌
追記(7/6)
せっかくなので、朝木&矢野の議席譲渡事件に関する最高裁判決の判決文を紹介。
最高裁判所第2小法廷(平成9年8月25日) 平成9年(行ツ)第78号当選無効請求事件
主 文
原判決を破棄する。
平成七年四月二三日執行の東村山市議会議員選挙の当選の効力に関する審査の申立てに対し被上告人が同年九月四日にした裁決を取り消す。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人佐竹俊之、同東澤靖の上告理由第二について
一 本件は、平成七年四月二三日執行の東村山市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)の当選人朝木直子(以下「朝木」という。)が住所移転により被選挙権を喪失したとしてされた矢野穂積を当選人とする繰上補充(繰上当選)につき、選挙人である上告人らがその効力を争って公職選挙法(以下「公選法」という。)二〇六条一項に基づく異議の申出をしたが、東村山市選挙管理委員会(以下「市選挙管理委員会」という。)はこれを棄却する決定をし、上告人らからされた同条二項に基づく審査の申立てについても同年九月四日に被上告人が棄却の裁決をしたため、上告人らが、公選法二〇七条に基づき、被上告人のした右裁決の取消しを求めるものである。
二 原審の適法に確定した事実関係の概要は、以下のとおりである。
1 朝木、その母である亡朝木明代、矢野らは政治グループ「草の根」に属し、本件選挙では同グループから右の三名が立候補していた。本件選挙において選挙すべき議員の数は二七名、立候補者は三四名であったが、朝木明代が一位、朝木が四位で当選し、矢野は次点となった。平成七年四月一四日、選挙会は当選人二七名を確定して市選挙管理委員会に報告し、同委員会は、同日、当選人の告示を行った。
2 本件選挙に係る東村山市議会議員の任期は、同年五月一日から平成一一年四月三〇日までである。
3 朝木は、次点者である矢野を当選させるため、平成七年四月二六日午前、市選挙管理委員会を訪れ、当選の辞退を申し出た後、東村山市長に対し松戸市紙敷への転出届を提出し、松戸市への転入手続を執った上、同日午後、再度市選挙管理委員会を訪れ、右転出に関する転出証明書を添えて、同日松戸市に転出したため被選挙権を失った旨届け出た。
4 市選挙管理委員会は、朝木が被選挙権の喪失により当選人の資格を失ったと判断し、同月二七日、繰上当選決定のための選挙会を翌二八日午後六時に開催することを決定、告示したが、同日開催の選挙会及び同年五月一一日開催の継続選挙会では、当選人の決定がされず、結局、同月二一日開催の継続選挙会において、ようやく次点者矢野を当選人とすることが決定された。そして、市選挙管理委員会は、その旨の選挙長からの報告に基づき、同日これを告示した。
5 朝木の転出先とされた松戸市紙敷の住所は、朝木の父の部下一家が住む社宅であった。朝木は、同月九日には松戸市松戸の朝木の父が役員をしている会社の代表者所有のワンルームマンション所在地への転居の届出をし、同月二九日には松戸市馬橋の第三者所有の賃貸マンション所在地への転居の届出をした。朝木は、現在、右マンションを生活の本拠としている。
二 原審は、右事実関係の下において、朝木が東村山市から松戸市への転出届をしたのは、次点者である矢野を当選させるためのものであることは明らかであるが、住所を移転させる強固な目的で、平成七年四月二六日に松戸市への転出の届出をし、わずかの期間に松戸市内で二度転居した旨の届出をしたが、同年五月二九日に転居手続を執った住所がそのまま現在の生活の本拠となっていることからすると、朝木は、同年四月二六日に東村山市から松戸市に生活の本拠を移転したといわざるを得ないと説示し、上告人らの請求を棄却した。
四 しかしながら、原審の右認定判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
1 公選法一〇条一項五号、九条二項によれば、「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有すること」が市町村議会議員の被選挙権の要件の一つとされているが、ここにいう住所とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(オ)第四一二号同年一〇月二〇日大法廷判決・民集八巻一〇号一九〇七頁、最高裁昭和三二年(オ)第五五二号同年九月一三日第二小法廷判決・裁判集民事二七号八〇一頁、最高裁昭和三五年(オ)第八四号同年三月二二日第三小法廷判決・民集一四巻四号五五一頁参照)。
また、公選法九九条は、当選人は、その選挙の期日後に被選挙権を有しなくなったときは、当選を失うものとし、公選法九七条一項は、当選人が九九条等の規定により当選を失ったときは、直ちに選挙会を開き、法定得票数以上の得票者で当選人とならなかったものの中から当選人を定めなければならないとしている。しかし、当選人としての地位は、議員としての身分を取得した時をもって終了するから、その者がいったん議員としての身分を取得した後においては、被選挙権を有しなくなったことを理由として公選法九七条一項の規定による繰上補充を行うことはできず、右の者の被選挙権の有無については、議員の失職について定める地方自治法一二七条により、議会がこれを決定すべきことになる。
2 これを本件についてみるに、前記事実関係によれば、朝木が従前東村山市に生活の本拠としての住所を有していたことは明らかである(記録によれば、同市を本籍地とし、昭和四二年出生以来同市に居住し、本件選挙当時は、母、弟らと同居していたこともうかがわれる。)ところ、朝木は、本件選挙の当選人の告示の後、当選を辞退し、次点者の矢野を当選人とすることを目的として、急きょ、松戸市への転出の届出をしたものであり、同女か単身転出したとする先は、父の部下一家が居住する社宅であった上、その後、わずかの間に、いずれも松戸市内とはいえ、二度にわたり転居の届出をしているというのである。そうすると、仮に、朝木が、現実に平成七年四月二六日以降松戸市紙敷で起居し、同年五月二九日以降は松戸市馬橋のマンションを生活の本拠としているとしても、松戸市紙敷の前記社宅は生活の本拠を定めるまでの一時的な滞在場所にすぎず、せいぜい居所にとどまるものといわざるを得ない。これによって、従前の全生活の中心であった東村山市から直ちに松戸市に生活の本拠が移転したものとみることはできない。原審は、住所を移転させる強固な目的で転出届をしていることを、住所移転を肯定する理由の一つとして説示するが、前示のとおり、一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的な生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであるから、主観的に住所を移転させる意思があることのみをもって直ちに住所の設定、喪失を生ずるものではなく、また、住所を移転させる目的で転出届がされ、住民基本台帳上転出の記録がされたとしても、実際に生活の本拠を移転していなかったときは、住所を移転したものと扱うことはできないのである。結局、原審の認定する事実によれば、記録に現れたその他の事情を勘案しても、平成七年四月三〇日までに、朝木の生活の本拠が松戸市内に移転し、朝木が東村山市内に有していた住所を失ったとみることは到底できないものというほかはない。
本件選挙による当選人朝木は、右に説示したとおり、平成七年四月三〇日までに東村山市の住所を失ったということができない以上、当選人としての地位を有したまま同年五月一日に至り、同日から東村山市議会議員としての身分を取得したこととなり、その後住所を有しなくなったために被選挙権を失ったとしても、もはや市選挙管理委員会又は選挙会において被選挙権の喪失を理由とする繰上補充の手続を執ることはできず、被選挙権を失ったことを理由として議員の職を失うかどうかは、東村山市議会の決定にゆだねられるものと解さざるを得ない。
したがって、本件繰上補充は、当選人である朝木が被選挙権を失っていなかったにもかかわらず、これを失ったものと誤認してされた点において違法であり、矢野の当選には無効事由があるというべきである。そうすると、この趣旨をいう上告人らからの審査の申立てを棄却した被上告人の本件裁決には違法があることになる。
3 以上によれば、原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるものといわざるを得ず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は右の趣旨をいうものとして理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、さきに説示したところによれば、上告人らの請求は理由があるから、これを認容することとする。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官大西勝也 裁判官根岸重治 裁判官河合伸一 裁判官福田博)
・・・これって、よく学会アンチがいう、住民票移動の手口そのものやん。
議席譲渡のために住民票を移動したんだからねぇ・・・朝木は。
投稿日時: 2007年06月29日 13:05 | パーマリンク
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