ここのところ、何やら学会が宗教施設である会館を選挙活動に使用しているということで騒がしい。
きっかけは、先月の朝日新聞の投書欄である「声」に、「『信仰の場』で選挙活動とは」と題する投書が載せられたことが発端のようだ。
これで、反学会メディアやアンチ学会の輩が便乗しているが、いまだにこんな時代遅れの非難をしてくるというのには、うんざりしてしまう。
まぁ、朝日新聞は「読者の素朴な疑問だから」と逃げるつもりなんだろうけどw
それにしても、十有余年前の宗教法人法改悪時にやってた議論だろ。これって。
まず、宗教団体にも政治活動の自由はある。
憲法14条で信条では差別されないとなってるし、同21条で表現の自由も保障されている。
反対に、宗教団体に政治活動を認めないのであれば、これらの条項に抵触することになる。
憲法で定められている各条項を統一的に解釈すれば、当然宗教団体にも政治活動の自由があるということになる。
これを裏付ける識者の見解としては、先日紹介した小林節慶応大学教授の、
公明党は一九六四年に結成されたが、それ以前に、五六年に創価学会として三人の参院議員を当選させて以来国政に参画してきた。同党は、周知のごとくいわば「創価学会政治部」で、それ自体は法的にも政治的にも何らやましいことではない。
というものがある。
小林節教授には、
学会の仏敵とまで云われた平沢勝栄衆議院議員との対談本があり、そこでは学会や公明党に対する批判も述べている。
しかし、学会の政治活動に対しては、宗教法人法改悪の時に小林教授は新進党推薦の参考人であったから、上記のような見解で一貫している。
批判者がいうには、「宗教団体に政治活動の自由があるとしても、税制的に優遇されている宗教施設での選挙活動は問題ではないのか?」ということらしい。
この辺りの議論に関しては、うちの研究科長のお力を借りることにするw
政教分離の日米比較(著:桐ヶ谷 章,藤田 尚則)より。
アメリカにおける宗教団体の政治活動
時折アメリカにおける宗教法人に対する税制の問題を引き合いに出し、宗教団体の政治活動が禁止ないし制限されるかのような議論をする論者がいる。
有名なところでは、税法の専門である北野弘久教授かな。
「『株式会社・創価学会』に課税せよ」(文藝春秋1994年2月号)なんてのがあるし。
しかしながら、アメリカにおいても宗教団体が政治活動を行うことが禁止されているというようなことはない。
アメリカにおいては、宗教団体を含む非営利法人について、免税制度がとられており、内国歳入法典によれば、宗教団体の活動の「実質的部分」が、「法律制定に影響を及ぼすための宣伝活動若しくはそれを試みようとすること」、または活動が「公職への候補者のための政治運動への参加若しくは介入することにある場合」(同法典501条(C)(3))には、当該宗教団体に免税資格を認めないか、既に免税資格が認められているときには取り消される可能性がでてくるということはある。しかし、そうであるからといって、宗教団体が政治活動を行ってはならないということにはならない。むしろ、政治活動を行いうることが、当然の前提となっているといえる。
アメリカにおける憲法学の第一人者の一人であるローレンス・トライブ教授も、アメリカ合衆国憲法修正1条の国教樹立禁止条項(政教分離条項にあたる)について、結論として「教会と国家の壁は、直接的にであれ、間接的にであれ、宗教を政治から締め出すべきではない」と指摘している。
なるほど、アメリカでは
宗教団体が政治活動を行うことは当然の前提であると。
ただし、宗教活動の中身が、「実質的部分」が政治活動の場合に、免税資格に関わってくるということだそうで。
・・・もう結論は見えてるようだけど、せっかくだからもうちょっと続けてみよう。
なお、免税資格の得喪についても、活動の「実質的部分」とあることなどから、付随的、非本質的部分で法典所定のような政治活動をやっていたからといって必ずしも免税資格がなくなるということはない。現実にアメリカにおいても政治に強い影響力を及ぼしている宗教団体は多く存在するが、この条項の発動によって免税特権を喪失した例はほとんどない。
・・・結局、アメリカでも免税資格の有無に関わらず、政治活動をしてる宗教団体はあるってこと。
ただし、免税資格に関わるのは、主たる活動が政治活動の場合ということ。
政治活動が付随的だったり、宗教活動の一環である場合は、
アメリカにおいても免税資格を取り消されることはないってことやね。
せっかくだから、宗教法人法の関係条文を参照してみることにする。
(この法律の目的)
第1条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
「その他宗教上の行為」を行えるんだから、政治活動が宗教活動の一環であれば当然行えるということになる。
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1.礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2.前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
他の宗教団体はいざ知らず、創価学会に関しては、「
宗教の教義をひろめ」てるし、「
儀式行事を行」ってるし、「信者を教化育成」してるし、それが「
主たる目的」となっている。
創価学会の会則には、
(目 的)
第4条 この会は、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
とあるから、法2条の要件は充たしている。
(公益事業その他の事業)
第6条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。
目的に反しない限り事業を行えるのであるから、
目的に反しなければ政治活動も行えるはずだ。
仮に、
政治活動をすると宗教法人格が取り消されるのであれば、取消事由として法定されていなければならないはずだ。
(認証の取消し)
第80条 所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事実が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
第14条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、(中略)これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
1.当該団体が宗教団体であること。
2.当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
つまり、宗教団体であって、
宗教法人法を含む法令に適合していれば、認証が取り消されることはない。
39条は合併に関する規定なので省略。
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
2.第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
で、学会が解散命令の要件に該当するかどうか当てはめをしてみると・・・
法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為に、会館での選挙活動は該当しない。
世界平和の実現のためには、日本の政界にも世界平和に貢献するような人材を輩出する必要がある。
人材を輩出するためには、選挙で当選させなければならない。
選挙で当選させるには、選挙活動が必要である。
・・・目的を著しく逸脱するどころか目的に適ってる活動だろ。
(宗教上の特性及び慣習の尊重)
第84条 国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
公租公課ってのは税金のこと。
宗教法人に対する課税関係の法令を制定や改廃したりする場合には、
宗教法人の特性および慣習を尊重しろと。
創価学会は、宗教活動の一環として選挙活動を行うことを特性あるいは慣習とする宗教法人であるから、税金関係の法律をいじくるときは、それを尊重しなければならないと、立法者を拘束してる。
・・・結局、こういった法令の趣旨を踏まえれば、創価学会が会館で選挙活動しても問題ないってことになる。
あと、創価学会の会館使用状況について、裁判所がどのように認定したかを載せておく。
以下に掲げる裁判例は、龍年光元都議をはじめとする元学会員が、東京都知事や各税務署を訴えた住民訴訟である。
固定資産税賦課徴収懈怠違法確認(住民訴訟)請求事件(本件各12年事件),損害賠償請求事件(本件各15年事件)
東京地方裁判所平成12年(行ウ)第306号
平成16年3月25日民事第3部判決
第4 争点に関する裁判所の判断
(中略)
3 争点3(本件各不動産につき原告主張の各年度につき固定資産税を賦課しなかったことについての違法性の存否)の判断の前提たる事実関係
(1)各項掲記の証拠によれば以下の事実が認められる。
(中略)
エ 会館利用の実態
(中略)
(エ)会館の利用状況(乙27、53、54、P26証人)
α4には、宗教団体としての本部機能をつかさどるとともに、法人事務を統括する本部事務局がおかれ、方面中心会館には、方面における法人事務を担う方面事務総局が置かれ、各都道府県の中心会館には県事務局が置かれ、専従の職員が勤務している。それ以外の会館には、そのような事務局は置かれていない。
会館では、前記ウ(イ)の全国的に開催される年間主要行事や、各地域の支部以上の単位で行われる日常的な活動が行われるほか、創価学会が進める平和・文化・教育の活動の拠点としての展示活動にも使用されているため、それらのための使用頻度は相当高く、予約を取るのが困難な場合も生じている。
もっとも、支部より下位の単位である地区やブロックにおける行事のうち、参加人員がそれほど多くなく、隣家に迷惑をかけるおそれのないものについては、会館を用いずに、会員の自宅のうち比較的大きなものを恒常的に利用しており、そのような会員の自宅を個人会館と呼んでいる。
(2)公職選挙に対する創価学会の関わり方
この点については、当事者双方の主張が鋭く対立しているから、まず、以下においては、被告側の証拠に現れたところ(すなわち、他に反対の証拠がなければ認定し得る事実)を指摘し、次の(3)において、これを左右するに足りる証拠があるか否かを検討する。
ア 創価学会における支援活動
(ア)創価学会における政治活動の沿革(乙53、72、P26証人)
創価学会では、信仰は単に個人の内面の変革にとどまらず、具体的行動を通じて社会の繁栄に貢献していくのが、仏法本来のあり方であるとの考えにより、仏法を基調に平和・文化・教育等の社会貢献の活動を推進しており、その一部として政治における支援活動にも取り組んでいる。
(中略)
(3)ア 原告らは、創価学会が組織を挙げた選挙活動を行い、その活動の中核となる場所は各地域の拠点となる会館以外にはあり得ない旨主張し、(中略)創価学会が組織的に会館を利用した選挙活動を行っている旨の供述がされている。
しかし、前記の陳述書の作成者や証人は、元創価学会員であるものの、そのほとんどが本件で原告が違法を主張する平成5年度ないし平成12年度より前に創価学会を退会している者であり、その供述は、直接の証拠とはなり得ないというべきである。
(中略)原告側の提出する元創価学会の陳述書及び証言は、過去のある時期において創価学会が積極的に選挙活動をしており、会館を利用していたことをうかがわせるものとはいえるが、その域を出るものと評価するのは困難といわざるを得ない。
(中略)会合全体として、弘教活動に関する報告が主であって、選挙に関する話は従たる話題にとどまっていたと認めるのが相当であり、原告のいうような選挙一色の活動であるとは認められない。
イ 以上によると、(中略)そのうちの支持決定の報告及び支援活動の呼びかけの際には、上記町田市の例からすると、選挙に関する話に相当な時間が割かれているものとうかがわれるが、それでも、その部分は当該会合において従たる地位を占めるにすぎないと認めるのが相当である(略)。
(中略)
(4)さらに、原告らは、創価学会が会館を政治活動に利用し、特に、創価学会による組織的選挙活動に会館を使用しているものであり、これによれば、本件各不動産には非課税規定が適用されるべきではない旨主張する。
前記3で認定のとおり、創価学会において行われている「支援活動」と称する活動は、原告の主張するような組織的選挙活動という程度には至っていないものであり、原告の主張は、その前提において根拠を欠くものといわざるを得ないが、たとえ、支援活動にとどまるとしても、そのために会館を利用することを前提とした場合に、会館の利用が「専らその本来の用に供する」ものといい得るかは問題となり得るため、以下この点について検討する。
(中略)
これらによれば、支援活動と称する活動が現在の範囲にとどまる限りにおいては、会館の利用が「専らその本来の用に供する」ものといえないことにはならない。

コメント (18)
はじめまして。最近このブログをみつけてたまに来ています。あまり人のブログに書いたりすることはないのですが、どうしても気になってしまい、コメントします。
今回の朝日の投稿、私も読みました。私も学会員ですが、私には今回問題とされていることは宗教法人の政治活動云々ではなく、会館で公明党への投票練習をしたということではいでしょうか?私は正直、これが本当だとしたらかなりショックです。宗教団体が政治活動していいのは当然ですが、個人の投票の自由にまで踏み込んでしまっているのではないかと思うからです。どこに投票するかはあくまで個人が決めることではないでしょうか?宗教団体が政治に参加する自由と共に、個人が自分の意志で投票する自由も尊重されなくてはいけないと思いますが。
にっし~さんは、投書の最後の部分のみに反応されていますが、ピント外れな論駁に感じられます。むしろ、投票練習ということについて、何もお感じにはならなかったのでしょうか?なんか、感覚が麻痺してしまっていませんか?
あと、ついでに言うと、日本と政治体制も制度も、全く異なるアメリカだけと比べて問題ないといっても、あまり説得力がないと思いますよ。何でアメリカでよい=日本でもよい、ということになるのですか?法律にはまったく疎いのでその根拠を教えてください。
Posted by: britainer | 2007年07月09日 23:19
日時: : 2007年07月09日 23:19
>britainerさん
はじめまして。
>私には今回問題とされていることは宗教法人の政治活動云々ではなく、会館で公明党への投票練習をしたということではいでしょうか?私は正直、これが本当だとしたらかなりショックです。
投票練習したことありませんか?
これは全国で普通に行われていると、僕は認識してますが。
>どこに投票するかはあくまで個人が決めることではないでしょうか?宗教団体が政治に参加する自由と共に、個人が自分の意志で投票する自由も尊重されなくてはいけないと思いますが。
もちろんそうですよ。
件の投書でも、会合が終了した後で行われているそうですが。
それに、投稿者の方も、強制的に書かされたわけではありませんよね。
つまり、公明党に対して投票することに、抵抗がない人だけ参加した訳です。
そこには、自分の意思で投票する自由が尊重されているのではないでしょうか。
>むしろ、投票練習ということについて、何もお感じにはならなかったのでしょうか?なんか、感覚が麻痺してしまっていませんか?
投票練習は、実に素晴らしいことではありませんか。
せっかく自分が投じる貴重な一票が、つまらないミスで無効にならないように練習しておくということですから。
参議院議院選挙なら、投票用紙が2種類だけですけど、衆議院の方は、最高裁の国民審査もあるので3種類です。
練習しておいた方が、無難だと思いますけど。
>あと、ついでに言うと、日本と政治体制も制度も、全く異なるアメリカだけと比べて問題ないといっても、あまり説得力がないと思いますよ。何でアメリカでよい=日本でもよい、ということになるのですか?
もうちょっとよく読まれた方がいいと思います。
“時折アメリカにおける宗教法人に対する税制の問題を引き合いに出し、宗教団体の政治活動が禁止ないし制限されるかのような議論をする論者がいる。”
と僕は文献から引用してますよね。
つまり、アメリカを持ち出しているのは、元々こちらを批判している側です。
それに対して、僕の方は「アメリカでも問題ないよね」と述べています。
ちなみに、同参考文献では、britainerさんの仰るように、「そもそもアメリカと日本とでは課税制度が違うから、アメリカの例が直ちに日本には当てはまらない」という趣旨の記述もあります。
その点では、ちょっと言葉足らずでしたね。
Posted by: にっし~ | 2007年07月09日 23:36
日時: : 2007年07月09日 23:36
なるほど。確かにアメリカとの比較については読み不足でしたね。失礼しました。
というか、そうなんですか?????全国津々浦々やってることなんですか!!!?昨年から海外にいますので、直近のことは分かりませんが、私は自分の田舎、また東京に住んでいたときも、何度も支援の戦いを経験しましたが、一度たりとも投票練習なることが行われていると聞いたこともないし、実際にやったこともないです(私が日本で活動していたのが学生部だったからかも知れませんが)。もしにっし~さんの仰ることが本当なら、私の感覚の方が学会的におかしいのでしょうか?
組織で役職をもって活動しつつ、他の政党を支援することが実質上無理である以上、ただでさえ私は選挙のたびに悩み、葛藤した挙句に公明党を支援してきました。なので、ただでさえ個人の投票の自由の担保に危惧を抱いてきたところに、座談会の後に投票練習とは…。踏み越えてはいけない線を越えてしまったという思いです(投書がもし本当なら)。学会員さんでも、公明党支持の度合いは人それぞれです。抵抗を感じつつも、しょうがなく支援する人もいると思うんです。そんな人が、投票練習なんてさせられたら、どれだけ苦しいことか。
あと、
>投票練習は、実に素晴らしいことではありませんか。
せっかく自分が投じる貴重な一票が、つまらないミスで無効にならないように練習しておくということですから。
と仰っていますが、もし「民主主義のために」とか言いたいのでしたら、それはうち特有の詭弁ではないでしょうか。要するに公明党の内部票の取りこぼしを極力防ぐためにやるわけで、決してそんなに崇高な意図から発しているものではないと思いますけど。もしそうだというのなら、公明党候補が立候補しない首長選挙などでも練習すべきですし、公明党の候補名をハナから書かせるというのもやめるべきです。
Posted by: britainer | 2007年07月10日 06:18
日時: : 2007年07月10日 06:18
>britainerさん
>と仰っていますが、もし「民主主義のために」とか言いたいのでしたら、それはうち特有の詭弁ではないでしょうか。
そうですか?
参議院選挙では、選挙区と比例区で2種類、衆議院選挙では、選挙区と比例区と最高裁国民審査の3種類、投票方法があります。
ピンクの紙が●●、白い紙が○○という具合に、選挙区と比例区を間違えないようにするのが、投票練習の主たる目的ですよ。
>公明党候補が立候補しない首長選挙などでも練習すべきですし、公明党の候補名をハナから書かせるというのもやめるべきです。
首長選挙や統一地方選では、選挙区1本ですから行われてませんよ。
投書についても、参院選における投票練習ですよね。
そして、学会としては公明党を支援しているのですから、公明党の候補名を書かせることに何の問題もありません。
個人的に公明党を支持できないというのであれば、投書された方のように、拒否すればいいだけのことです。
子どもじゃないんですから、それくらいのコミュニケーションはとれるのではないでしょうか。
Posted by: にっし~ | 2007年07月10日 10:45
日時: : 2007年07月10日 10:45
にっし~さんのご意見はわかりま「した。
主催者がどのような意図であれ、「ピンクの紙が●●、白い紙が○○という具合に、選挙区と比例区を間違えないように」して公明票を取りこぼさないようにするため、と捉える人もいるわけでして、この辺は感覚の違いなので、しょうがないのかもしれません。
>個人的に公明党を支持できないというのであれば、投書された方のように、拒否すればいいだけのことです。
子どもじゃないんですから、それくらいのコミュニケーションはとれるのではないでしょうか。
このようなことを仰るんじゃないかな、と予想していました。見えているものが違う者同士がコミュニケーションをするのは思ったよりも難しいようですね。
水掛け論になってしまうので、もうやめます。失礼しました。ただ、最後にお願いしたいのは、学会員でもいろんな意見を持っている人がいて、決して一様ではないことについてもっと敏感であってほしいということです。これに鈍感な人は多くの会員さんを傷つけてしまいます。これは私自身の反省でもあります。
長々とすみませんでした。
Posted by: britainer | 2007年07月10日 22:02
日時: : 2007年07月10日 22:02
コメントのやりとりを拝見いたしました。
実に意義深い議論だと思います。
決して頭ごなしに投票を強いるのではなく,各人が納得して,他党との違いをよく理解した上で主体的に公明党を選択できるようになるのが理想だと思います。
ただどうしても現実問題として,バラバラの政党や議員に投票したって国政になんらかの意思を反映させることは難しいわけです。
民主主義において数が力なのは事実であり,国政に議員が送れるのはある一定以上の票を集めた集団です。社会に存在する人間は決して単独ではなく,集団であることを求められます。
「学会員も自主的に投票を」という言説をそこらじゅうのブログで見かけます。確かに聞こえはいい話しですが,実際にそのとおりにしてしまうと,我々の力は分散され無力化します。悪意でこのようなメッセージを送る側にとっては思うツボです。
確かに公明党が我々の意思を100%反映しているとは必ずしも言えません。しかし,投票という行為を通して国会での活動を委任している以上,彼らを信頼して任せることも重要だと思います。
個々人の自立と同時に,集団として団結すること。これらを同時に実現できる組織を,我々は常に模索しています。
Posted by: eviano | 2007年07月11日 01:08
日時: : 2007年07月11日 01:08
>britainerさん
>ただ、最後にお願いしたいのは、学会員でもいろんな意見を持っている人がいて、決して一様ではないことについてもっと敏感であってほしいということです。これに鈍感な人は多くの会員さんを傷つけてしまいます。これは私自身の反省でもあります。
それは、幹部として当然ではないでしょうか。
会合に来た人全てに「来て良かった」と思ってもらえるようにするのが、会合運営者の責務です。
もし、何かいいたそうにしている人がいるのであれば、遠慮なく発言できるような環境を整えるのも、幹部としての責務です。
あなたと僕と話が噛み合わないのは、あなたはやらせ方を問題にしていて、僕はやっていることを問題にしているからでしょう。
そして、今非難されているのは、やらせ方というよりも、やっていることそれ自体です。
僕は、それに反論しているのです。
>evianoさん
>「学会員も自主的に投票を」という言説をそこらじゅうのブログで見かけます。確かに聞こえはいい話しですが,実際にそのとおりにしてしまうと,我々の力は分散され無力化します。悪意でこのようなメッセージを送る側にとっては思うツボです。
その表現だと誤解を招きますよw
確かに、実質的には、学会員に自主性がないように見えます。
が、それは長年のコンセンサスが形成されており、何より公明党が同志の集団であるからであって、よほどのことでもない限り、公明党をはずすという選択肢がそもそもないからでしょう。
個人的によほどのことがある人についてまで、拘束してないですよ。
実際、無所属で地方公共団体の選挙に出たり、民主党や共産党に所属している学会員もいるんですから。
>個々人の自立と同時に,集団として団結すること。これらを同時に実現できる組織を,我々は常に模索しています。
団結に関してはある程度やれているでしょう。
問題は、「一人立つ」ことができているかどうかでしょうね。
これは、僕自身にもいえることですけどw
Posted by: にっし~ | 2007年07月11日 11:04
日時: : 2007年07月11日 11:04
誰も「会館で政治活動をすること」を非難しちゃいないでしょ。
>「もっとはっきり書いて下さい」と注意された人もいた
↓↓↓
日本国憲法第15条(4)
>すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
>投票の秘密は、これを侵してはならない
>投票の秘密は、これを侵してはならない
>投票の秘密は、これを侵してはならない
>投票の秘密は、これを侵してはならない
わかんねーだろーなー
ダイサクの手先には一生。
Posted by: TBもらったひと | 2007年07月20日 23:34
日時: : 2007年07月20日 23:34
>TBもらったひとさん
>誰も「会館で政治活動をすること」を非難しちゃいないでしょ。
すみませんが、こちらは結構な数のブログにTBさせてもらってるので、細かい記述まではチェックしておりません。
全体の趣旨から、「会館で政治活動すること」について、賛否を問わず、何らかのコメントがなされているブログを対象にしてますので。
>>「もっとはっきり書いて下さい」と注意された人もいた
(中略)
>>投票の秘密は、これを侵してはならない
>わかんねーだろーなー
>ダイサクの手先には一生。
手先でなくても分からないでしょうね。
注意のどこが、投票の秘密を侵していることになるのか、飛躍がありすぎますので。
投票所でのことであれば、投票干渉罪には該当するでしょうけど。
会館で投票の練習中の出来事であれば、まったく関係ないでしょう。
この後、投票の秘密が保たれていれば問題ないんですし。
Posted by: にっし~ | 2007年07月21日 12:29
日時: : 2007年07月21日 12:29
固定資産税のかからない、創価学会会館を政治事務所のように使用することに問題があると思います。
他党の政治事務所には、固定資産税や家賃等がかかっているんですから。
Posted by: はしもと | 2007年07月21日 16:43
日時: : 2007年07月21日 16:43
>はしもとさん
>固定資産税のかからない、創価学会会館を政治事務所のように使用することに問題があると思います。
>他党の政治事務所には、固定資産税や家賃等がかかっているんですから。
もちろん、公明党は党として県本部などの事務所を構えており、選挙事務所も自前で用意しております。
支部会など党の会合を行うときは、区民ホールなどの公共集会所を使って、学会の会館は使いません。
オーナーが学会員であれば、相場よりは低額ということもあるでしょうけど、あまり安すぎれば、相場での家賃収入があったものとして、課税されることもあり得ます。
創価学会の会館は、創価学会の活動として使用しているのであって、選挙支援活動もそこに含まれているにすぎません。
外部の方には、そういう線引きは見えにくいんでしょうけどね。
Posted by: にっし~ | 2007年07月21日 22:49
日時: : 2007年07月21日 22:49
ブログはじめて拝見させていただきました。
大変に研究なさっていてとても勉強になりました。
「すばらしい」の一言です。
政治活動に会館を使用しても何ら問題がないと言う事を、きちんと立証なさっています。
ところでこの「投票練習」と声蘭の投稿者が自分勝手に命名した行為が、若しも選挙期間中に行われたと仮定した場合でも、問題なしと考えますか?
政治活動の会館を使用は問題ないが、
選挙活動の会館の使用は、公職選挙法として問題があるのではないでしょうか?
是非御考えを御聞かせ下さい。
敬具
Posted by: 大勝利 | 2007年07月31日 18:45
日時: : 2007年07月31日 18:45
>大勝利さん
>ところでこの「投票練習」と声蘭の投稿者が自分勝手に命名した行為が、若しも選挙期間中に行われたと仮定した場合でも、問題なしと考えますか?
僕は、東京地裁で示された範囲内に入ってると考えます。
投票方式の確認に過ぎませんし、支持団体として支援している候補者の確認に過ぎないですから。
>政治活動の会館を使用は問題ないが、
>選挙活動の会館の使用は、公職選挙法として問題があるのではないでしょうか?
公職選挙法の問題ではないと考えます。
あくまでも、宗教施設として「専らその本来の用に供する」といえる状態であれば、問題になりません。
あとは、個々の行為が、公職選挙法に抵触するかどうかです。
公職選挙法上、宗教施設を選挙事務所として使用することは可能です。
しかし、一時的でなく常態化すれば、宗教施設としての適格性は認められないでしょうね。
もし、この条項に引っかかるのではないかというものがありましたら、ご指摘ください。
ざっと公職選挙法を見た限りでは、抵触しそうなものは見あたりませんでした。
Posted by: にっし~ | 2007年07月31日 21:16
日時: : 2007年07月31日 21:16
にっし~さん
お返事どうもありがとうございます。
>ざっと公職選挙法を見た限りでは、抵触しそうなものは見あたりませんでした
そうですね。私も抵触するとは思ってないのですが・・・。
「税金ゼロの会館で」云々という論調の基底には、
--------------------
(個人演説会の施設の無料使用)第164条 第161条(公営施設使用の個人演説会)の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者1人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに1回を限り、無料とする。
---------------------
上掲に対する、不平等感というかヤッカミなのだろうかとも思えます。
もちろん会館は公営であろうはずはありませんが、公共に準ずるものだからという観点が見え隠れしているのではないかと思います。
Posted by: 大勝利 | 2007年08月01日 14:23
日時: : 2007年08月01日 14:23
>大勝利さん
>(個人演説会の施設の無料使用)第164条
(中略)
>もちろん会館は公営であろうはずはありませんが、公共に準ずるものだからという観点が見え隠れしているのではないかと思います。
こじつけるとすれば、これくらいでしょうけど、憲法20条の「政治上の権力を行使してはいけないから、政治活動もダメなんだ」以上に、解釈として厳しいかと。
「公共施設」「公益的施設」ならまだしも、「公営施設」ということは、私的団体である宗教法人は当てはまらないですから。
僕は単純に、会館は宗教法人ということで固定資産税が免除されているのに、そこで特定政党を支持する選挙活動は、免税の趣旨に反するという批判だと思います。
だから、「アメリカでは政治活動すると、宗教団体としての免税資格がなくなる」という話が出てくるんでしょう。
Posted by: にっし~ | 2007年08月01日 20:22
日時: : 2007年08月01日 20:22
西田さん、
立派ですね。感心しました。
もし未だだったら、正義の弁護士になってください。
Posted by: とんじんち | 2007年11月09日 00:27
日時: : 2007年11月09日 00:27
非課税の宗教施設が特定の政党の選挙の中心施設になるのは違法です。
更に、創価学会の場合、成太作(池田大作)という外国人に対し、「P献金」と呼ばれる給与天引きの献金を行っています。
公明党代表は成太作(池田大作)という外国人によって決定されており、公明党の代表選が行われたことは一度たりともありません。
完全な政教一致です。
しかも、創価学会は、創価学会に批判的な人物などを次々と抹殺している殺人テロ集団です。
Posted by: deliciousicecoffee | 2008年09月06日 01:14
日時: : 2008年09月06日 01:14
>deliciousicecoffeeさん
>非課税の宗教施設が特定の政党の選挙の中心施設になるのは違法です。
違法だという脳内解釈は結構です。
司法は、支援活動が現在の範囲内であれば適法であると判断しています。
その司法判断が誤りであるというのであれば、根拠法と条文を示して、どのように解釈するのかお示し下さい。
>更に、創価学会の場合、成太作(池田大作)という外国人に対し、「P献金」と呼ばれる給与天引きの献金を行っています。
宗教法人である創価学会が、仮に指導者である池田名誉会長に献金したとして、何の問題があるというのでしょうか?
会員は、池田先生に使っていただけるのであれば、喜んで差し出すと思われますが。
少なくとも、僕はそうしますよ。
そもそも、池田家は江戸期、少なくとも明治から続く海苔屋ですが。
>公明党代表は成太作(池田大作)という外国人によって決定されており、公明党の代表選が行われたことは一度たりともありません。
仮にそうだとして、それは政党の内部的問題です。
党員が納得しているのであれば、何の問題もありません。
納得していないのであれば、当然対立候補が出るでしょうし。
>完全な政教一致です。
政教一致が何をさすのか判りませんが、少なくとも、政教分離原則違反でないので、政教一致とやらでも問題ありません。
>しかも、創価学会は、創価学会に批判的な人物などを次々と抹殺している殺人テロ集団です。
次々とというからには、どのくらい犠牲者がいるんでしょうかね。
そして、そのような事実を知りながら、何故あなたは告発しないんですか?
告発は、別に被害者やその遺族でなくとも行えますよ。
ただし、虚偽の告発は、虚偽告発罪になりますけどね。
ネットで聞きかじったことを並べ立てられても、こちらとしては食傷気味ですので。
まぁ、ここに乗り込んで来たことだけは、褒めて差し上げますけどw
Posted by: にっし~ | 2008年09月06日 02:07
日時: : 2008年09月06日 02:07